
出席扱い制度とは
そもそも出席扱い制度って?
出席扱い制度とは、不登校児童、生徒が自宅などにおいてICT等を活用した活動等を行い下記の要件を満たすことで各学校長の判断により決定されます。
①保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
②ICT等を活用した学習活動とは、ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動のことである。
③訪問等による対面指導が適切に行われていることを前提とすること。対面指導は、当該児童、生徒に対する
学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。
④学習活動は、当該児童、生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお
学習支援を提供するのが民間事業者である場合には「民間施設についてのガイドライン」を参考として、
当該児童、生徒にとって適切かどうか判断すること。
⑤校長は、当該児童、生徒に対する対面指導や学習活動も状況等について、例えば、対面指導に当たっている者から
定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして、
その状況を十分把握すること。
⑥ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童、生徒が学校外の公共機関や民間施設に
おいて相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお、上記(3)のとおり、対面指導が
適切に行われていることを前提とする。
⑦学習活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし
適切と判断される場合であること。